営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム 第62回 個人データを含む営業秘密が漏えいしてしまった場合の個人情報保護法上の対応 弁護士知財ネット 弁護士・ニューヨーク州弁護士 大石 裕太 PDF版…
営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム 第61回 改訂コーポレートガバナンス・コードを踏まえた知財投資等の開示と営業秘密管理 弁護士知財ネット 弁護士 阿久津匡美 PDF版ダウンロード:[営業…
営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム 第60回 公益通報者保護の観点からみた営業秘密管理の注意点~日米の制度比較を通して~ 弁護士知財ネット 近畿地域会 弁護士・ニューヨーク州弁護士 田中敦…
今回は、営業秘密の侵害を理由に損害賠償請求が認められた事例を紹介します。他人の不正競争行為により営業上の利益を侵害された被害者は、侵害者に対し損害賠償請求をすることが可能です。もっとも、「不正競争」という行為の性質に鑑み、被害者がその損害額を立証することが困難であることから、不正競争防止法第5条には被害者の立証の負担を軽減するための規定が設けられています。今回の事例は同条の適用範囲が問題となった事案です。
不正競争防止法上の営業秘密については、様々な情報が対象になりますが、顧客名簿などの顧客情報が営業秘密に該当するかどうかが問題になることも多いと思います。そこで、今回は、顧客情報が営業秘密に該当するかどうかが争われた比較的近時の裁判例を前提に、特に「秘密管理性」について、どのように判断 されているのかを紹介したいと思います。
今回は、営業秘密として保護されるための非公知性を認めた事例を紹介します。「営業秘密」(不正競争防止法2条6項)については、非公知性が大きな争点となる場合があります。また、紛争当事者で和解金の支払がなされることがありますが、その趣旨が問題となることもあります。今回の事例は、これらの観点から取り上げるものです。
営業秘密の保護というと自らの営業秘密が他人に開示されたり、利用されたりしないようにするためにはどうしたらよいかという観点からの解説が多いですが、他人から不用意に技術情報を受け取ると、自らの知識と他人の営業秘密の境界があいまいになり、自らの知識を自由に使えなくなるというリスクがあります。今回はそういう観点から他人の技術情報を受け取ることに伴うリスクのお話です。
今回は、設計図の類似性等を認定して営業秘密の「使用」を認めた事例を紹介します。とくに、技術情報である営業秘密については、相手方から独自開発の主張が提出された場合など、営業秘密の「使用」が大きな争点となる場合がありますが、今回の事例は、この観点から取り上げるものです。
企業の大事な情報を営業秘密として保護するべく、秘密管理性の獲得・維持に皆さま注力しておられることと思います。しかし、営業秘密の要件を充足したとしても、その大事な情報を取引先等に吸い上げられてしまっては、元も子もありません。本コラムでは、令和2年11月に公取委が公表した「スタートアップの取引慣行に関する実態調査報告書」を参考に、営業秘密が吸い上げられてしまった実例をご紹介し、共に震えたいと存じます。
クラウド型サーバに保存された秘密情報が不正に持ち出された場合、持ち出した者を特定するにあたりアクセスログが重要になります。ところが、米国企業が提供するサーバの場合、国内の手続ではアクセスログを収集する手段が限られます。そこで、有用なのが米国の証拠開示制度であるディスカバリの活用です。 今回のコラムでは、秘密情報の持ち出し事案を例にディスカバリの有用性について紹介します。
2019年7月に施行された限定提供データ保護制度について、営業秘密とは無関係なもの、というイメージがあるかもしれません。しかし、限定提供データには、営業秘密と連続性のある部分があり、営業秘密で保護され得る情報が営業秘密に当たらない場合にその情報を予備的に保護する機能(セーフティネット機能)も有していると考えられます。今回のコラムでは、限定提供データ保護制度の概要、営業秘密保護制度との関係、制度の活用法等について検討します。
エンターテイメント・コンテンツや、ウェブサイトを含めた広告表現などの青写真である設定等の情報について、所謂アイディアの範疇に入るなどとして著作権法上の保護が十分に受けられない場面も想定されます。その場合、設定等を営業秘密として不正競争防止法で保護することは可能か、また、その実益があるのか検討しました。
農業の現場では、ロボット技術や情報通信技術の活用が進み、さらにコロナ禍による労働力不足も加わって、スマート農業が急激に進化しています。 他方、スマート農業の前提となる情報管理については、業者に委ねられている側面が多く、今後、農家の立場から農業現場を守ることができるか不 透明な部分があります。
企業が営業秘密の管理措置を適切に講じたとしても、その漏洩を完全に防ぐことができるとは限りません。不幸にも営業秘密が漏洩してしまった場合、企業としては、事実調査を実施し、事案に応じて法的手続等の措置をとることとなりますが、被害拡大を防止するためには、漏洩の事実を一日でも早く察知することが重要です。今回のコラムでは、典型的な漏洩事例をご紹介しながら、漏洩発覚の端緒を考えてみたいと思います。
ソフトウェア(プログラム)の場合、元従業員の持ち出しなどにより外部に流出し、それが転職先など他社において用いられてしまうケースが多く見られます。そこで、ソフトウェア(プログラム)について、どのような場合に営業秘密として保護されるか、また、その限界について、裁判例を踏まえて検討します。
現在、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を受け、感染症対策の取組みの大きな柱として、自宅での「テレワーク」を導入する企業・法人が増えており、今後、利用促進はますます加速していくものと考えられます。テレワークの導入にあたっては、セキュリティ対策、労務管理を含むルール整備、ICT環境(端末やコミュニケーションツール等)の整備など、様々な課題がありますが、本稿では情報セキュリティの観点から、留意すべき事項等について簡単に整理します。
営業秘密たる情報のうち、技術上のものについては、特許法の観点から「発明」にも該当するものがほとんどです。そして、そのような「発明」のうち、企業において従業員が職務上創作したものは「職務発明」に該当するため、特許法35条の適用対象となると考えられます。特許出願せずに営業秘密として管理することになった職務発明について、特許法35条との関係において生じる、発明者への「相当の利益」の付与 の要否といった諸問題について、裁判例に照らしつつ、どのように対応すべきかを検討します。
秘密保持契約(NDA)といえば、企業が他の企業や個人と提携を検討する際にまず締結することが多いでしょう。弁護士としてレビューする秘密保持契約の内容はだいたい似たようなものが多いのですが、中には「あれ?」と思うものもあります。今回は、レビューした秘密保持契約を中心に、気になったものを取り上げてみます。
直接の取引の相手方との営業秘密のやりとりについては、気を付けて行うようになった方も多いのではないでしょうか。しかし、営業活動の過程で、取引の相手方から他社の営業秘密らしき有益な情報を入手する場合はどうでしょう。取引の相手方から開示された第三者の情報の取得及び使用が「不正競争」に該当することもあるのです。知財高裁の裁判例を元に具体的なケーススタディでご紹介します。
経営者として、自社の技術情報や顧客情報を他者に利用された挙句、管理が不十分であったために、裁判において、「営業秘密ではない」と判断されたら、困りますね。今回のコラムでは、近時の営業秘密に関する裁判例、特に「秘密管理性」の要件を判断した判例を中心に言及し、結局、どのように管理すれば営業秘密は保護されるのか?という点について検討します。