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コラム

2016.08.03

【知財よもやま話】 第13話 訴訟ができない?

訴訟ができない?
知財よもやま話 第13話

 滝口耕司

PDF版ダウンロード:【知財よもやま話(13)】訴訟ができない?

1 四国では

私は、高松の弁護士です。ここ十数年の通信の発達で、地方に住むことの不便さはさほど感じなくなりましたが、やはり不便なことがあります。

その一つが今回の話しです。東京地裁や大阪地裁に比較的簡単にアクセスできる地域の方々には全く無縁な話ですが、そうでない地域の特許権者は、地元で訴訟をしたくても訴訟ができない、という問題があります。

特許権等(正確には、特許権、実用新案権、回路配置利用権、プログラム著作権を含みます。以下も同じです。)の訴訟は、東京地裁か大阪地裁でしか起こせません。

例えば、四国の特許権者であれば、たとえ相手が四国の事業者であっても、大阪地裁で訴訟を起こさなければならないのです。

2 民事訴訟法上の決まり

特許権等の訴訟は、高度の専門性があるため、専門的知識のある裁判所のもとで審理をしようということで、民事訴訟法で特別の決まりが置かれています(民事訴訟法6条1項)。

(特許権等に関する訴え等の管轄)

第六条 特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。

一 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所

東京地方裁判所

二 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所

大阪地方裁判所

もちろん、専門性のある裁判所で審理してもらいたいという思いもあります。

けれども、特許権等以外の訴訟でも、程度の差はあれ専門性が高い分野はありますし、何より、相手が四国の方であっても、地元で訴訟を起こせない状態というのは、なんとか改善してもらえないものかと思うところです。

3 特許権者はどうする?

訴訟を起こしたい特許権者は、地元の弁護士に依頼する場合、弁護士が裁判所に出席するための旅費や日当も負担しなくてはなりません(日本弁護士連合会の旧報酬基準では、弁護士の日当は、半日拘束で3万円以上5万円以下、一日拘束で5万円以上10万円以下とされていました)。

もちろん、電話会議システムでもって訴訟を進めることもできますので、訴訟の期日の全てに毎度出席しなければならないわけではありません。しかし、特許権等に関する訴訟の場合、裁判官の面前で図面をもって説明をする必要があることも多く、現実に出席する必要性は高いといえます。

ならば、(地元の弁護士にとっては悲しいことではありますが)いっそ東京地裁や大阪地裁の近くの弁護士に依頼する、というのもひとつの選択です。訴訟の打合せのために、その弁護士の事務所に赴くことを厭わないのであれば、それもひとつです。

4 他の紛争解決手段

また、裁判所ではなく、日本知的財産仲裁センターを利用することもひとつの選択です(http://www.ip-adr.gr.jp/)。東京、大阪だけでなく、全国の高等裁判所所在地に、その支部や支所があります。このセンターを利用して、紛争の解決を試みるのです。四国の地元の事業者同士の争いであれば、わざわざ海を越えなくても済みます。

このセンターでは、問題となっている分野を専門とする弁護士・弁理士が、調停人・仲裁人を担当します。場合によっては、調停人・仲裁人を指名することもできます。ここでは、調停人・仲裁人の専門的知識を背景に手続が進められるので、当事者も受け入れやすくなるのではないでしょうか。

さらに、このセンターの手続は、訴訟と違って、全て非公開で行われます。ですので、紛争の内容が外部に漏れることはありませんし、そもそも、紛争が起きていること自体も外部に知られずに済みます。

ただ、相手方に対して、このセンターでの紛争解決を強制することはできませんので、相手方が出席を拒めば、残念ながら、このセンターでの紛争解決を図ることはできません。

5 困った問題:「費用対効果」

いずれにしても、損害賠償額がさほど大きくない事件であれば、「そんな費用をかけてまで」という話が出てきてしまいます。訴えられた場合も、賠償額がさほど大きくなければ、相手方の要求額を払ってしまった方が安くあがるのではないか、との計算すら出てきてしまうところです。

「目の前の事件」でもって、費用対効果を考えると、勝訴して得られるかもしれない賠償額や、敗訴して払わなければならなくなるかもしれない賠償額と、かかりうる費用を天秤にかけると「合わない」こともあるかもしれません。

けれども、「効果」を「目の前の事件」だけに向けるのではなく、事業のブランド維持・向上や、事業者としてのスキル向上といった「将来」に向けていただくとどうでしょうか。

知的財産権の侵害に対して毅然とした対応をとる、という姿勢を示すことによって得られる評判、それにより得られる将来の収益があるかもしれません。また、将来、知的財産紛争に直面した場合に、今回の経験が活きてくることは間違いありません。

知的財産権紛争に直面された場合の「費用対効果」については、こうした将来の「目に見えない価値」を考慮していただくのもひとつではないかと考えております。

以 上

 

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